(目 的)
第1条
廣田尚久紛争解決センター(以下「本センター」という)の設置、運営の目的は、次の通りとする。
(事 業)
第2条
本センターは、次の事業を行う。
(運 営)
第3条
1.本センターは、廣田尚久法律事務所内に置く。
2.廣田尚久は、本センターの長として、本センターを代表する(以下、廣田尚久を「センター長」という)。
(調停人、仲裁人)
第4条
本センターにおける個別事件の調停人、仲裁人は次の通りとする。
(実 施)
第5条
調停人、仲裁人は、廣田尚久紛争解決センター調停・仲裁手続規則に従い、独立して調停、仲裁を行う。
(事務局)
第6条
1.本センターには、事務局を置く。
2.センター長は、事務局員を兼ねることができる。
3.事務局員は、本センターの受付事務、呼出事務、事件記録の整理と保管、送達事務、会計その他必要な事務を行う。
(備え付け書類)
第7条
本センターには、次の書類を備え付ける。
(事件の受付)
第8条
事件の申立の受付時間は、休日、祝祭日及び土曜日を除き、毎日午前10時から午後5時までとする。ただし、この受付時間は、センター長の指示により、適宜変更することができる。
(期日等の時間、場所)
第9条
調停期日、仲裁期日及び準備期日は、事件担当調停人、仲裁人の指定する時間に、その指定する場所において開催する。
(手数料)
第10条
当事者は、別に定める廣田尚久紛争解決センター手数料規則による調停・仲裁手数料その他の
費用を、本センターに支払う。
(報 酬)
第11条
本センターは、別に定める廣田尚久紛争解決センター報酬規則による報酬、実費等を、調停人、仲裁人、調停人補助者、仲裁人補助者に支払う。
附 則
この規則は、2006年2月20日から施行する。
改 正
2008年5月12日・同日施行