(調停・仲裁手数料の種類)
第1条
調停・仲裁手数料は、申立手数料及び成立手数料とする。
(申立手数料)
第2条
1.申立人は、廣田尚久紛争解決センター(以下「本センター」という)に対し、申立が受理されたときに、申立手数料として、金5万2500円(消費税込み)を納付する。
2.本センターは、受領した申立手数料を返還しない。但し、調停人又は仲裁人が選任される前に申立を取下げたときは、金4万2000円(消費税込み)を返還する。
(成立手数料)
第3条
1.申立人及び相手方は、本センターに対し、和解が成立した場合又は仲裁判断がなされた場合には、和解契約書又は仲裁判断書(決定書を含む。以下同じ)に解決額として示された経済的利益の額を紛争の価格として、これに次の基準により算定した成立手数料を第5項により定める負担割合により共同して納付する。但し、金1000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお、消費税相当額は別途加算する。
一 300万円以下の部分 | 10% |
二 300万円を超え3000万円以下の部分 | 7% |
三 3000万円を超え3億円以下の部分 | 5% |
四 3億円を超える部分 | 3% |
(契約による費用)
第4条
本センターは、社会資本整備のためのメディエーション等の特別の案件については、前3条の定めにかかわらず、当事者または委託者との個別的な契約によって調停費用、仲裁費用を定めることができる。
(その他の費用)
第5条
調停又は仲裁の審理に要すべき翻訳費用、通訳費用、鑑定費用、証人日当、現場検証のための旅費日当その他の諸費用については、調停人・仲裁人が、申立人及び相手方の負担額ないし負担割合及び支払方法を定め、各当事者は、それに従って本センターに対しその諸費用を支払う。
附 則
この規則は、2006年2月20日から施行する。
改 正
2008年5月12日・同日施行