弁護士会の仲裁センター、中央建設工事紛争審査会をはじめ、いわゆるADR機関(裁判外紛争解決機関)はたくさんあります。
しかし、それらのADR機関は、弁護士会や国土交通省などの組織が運営するものであって、個人の弁護士事務所に設置される形のものは、わが国ではこの廣田尚久紛争解決センターが初めてです。
このセンターでは、組織にとらわれず、ADRの特徴を生かして、質の高い紛争解決をめざしますが、その仕事のポインを紹介いたします。
契約関係、借地・借家、金銭消費貸借、売掛金、請負、損害賠償、交通事故、不法行為、離婚協議、遺産分割、商取引等々、民事の紛争はすべて取り扱います。
入会権、温泉権など、一般にはなじみの薄い事件も得意分野です。
当事者双方が最終的な提案をし、仲裁人が当事者のした提案のいずれか一方を選択して(すなわち中間を採らない)、それをもって仲裁判断をする。これがアメリカで行われている最終提案仲裁です。
廣田は、この最終提案仲裁に、請求する当事者の最終提案が請求を受ける当事者の最終提案を下回ったときにはその中間値を採用する、という付帯条件つき最終提案調停・仲裁を初めて試み、当事者の満足度の高い結果が得られました。
壺にはまれば、この方式を積極的に使いたいと考えています。
国土交通省の国土交通政策研究所は、2006年7月に、「社会資本整備の合意形成円滑化のためのメディエーションに関する研究」を発表しました。
それには、都市計画、道路建設などの公共事業を計画、実施するときに、調停などによって事前に行政機関、住民などが一堂に集まって利害調整をし、アイデアを練り、紛争があれば事前に解決する仕組みが記されています。
廣田は、その仕組みづくりの委員に参加しましたが、現在のところこの仕組みは活用されていません。
廣田尚久紛争解決センターでは、この新しい分野を開拓したいと考えて、準備をすすめています。